まいど!当サイト管理人のドスコイです♪
今回は昨年より実施された「産後パパ育休」について、みんなが1番知りたいお得な取得方法を紹介します。
産後パパ育休について
■制度概要
産後パパ育休とは産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
■取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得可能です。
産後パパ育休のメリット
・社会保険料の免除(最大2か月分)
(もちろん育児に関するメリットはあるがここでは金銭面に特化!)
[解説]
産後パパ育休を取得し、受給資格を満たしていれば、社会保険料が免除され、原則として休業開始時の賃金の67%の育児休業給付を受けることができます。
社会保険料免除の条件
・月末の日に育休を取得しているかどうか。
・月末を含めない場合は同一月に14日以上育休を取得しているかどうか。
1番お得な社会保険料免除の取り方!!
では「どうすれば一番お得である2か月分の社会保険料が免除となる産後パパ育休を取得できるか」という事ですよね。 (厚生労働省のHPの内容は正直分かりにくい。。。)
結論!
①ほとんど仕事を休めない方
→取得可能期間内の各月の月末日の育休を申請
例:取得可能期間が4月10日(出生日)~6月4日(出生から8週間)の場合
→育休取得日:4月30日と5月31日(4・5月分の社会保険料が免除)
[解説]
各月で1日しか仕事を休めない方は取得可能期間内の2か月間の各月の月末日に育休の申請をしてください。
注意点!
・月末が土日であっても土曜or日曜の申請してください。
→産後パパ育休は平日・休日の区別はしていません。
②28日間(全期間)仕事を休める方
→取得可能期間の各月で14日間の育休を申請
例:取得可能日数が4月10日(出生日)~6月4日(出生から8週間)の場合
育休取得日(4・5月分の社会保険料免除が免除)
・4月17~30日(4月10~30日の内14日間)
・5月 2~15日 (5月1~31日の内14日間)
注意点!
・2か月間で取得可能日の28日をまとめて取得しないこと。
上記の例で4月17日~5月14日(28日間)の一括申請した場合は1か月分(この
場合は4月分)のみの社会保険料免除となります。最低1日以上はあいだを開けましょう。
[解説]
14日間の免除は同一月で育休を開始・終了しないといけないため、まとめて申請した場合は1か月分のみが対象となります。(最低でも間の1日は勤務が必要です。)
最後に
上記内容については恐れ入りますがあくまで参考として頂き、社会保険料の免除等に関しては当サイトでは一切の責任をとりません。申請前には必ず会社へ確認してください。